年末調整で社員が海外にいる家族を扶養にするためには

年末調整の準備も始まり、必要な申告書もお手元に届いていると思います。

今年は年末調整について、昨年から大きな変更点はありませんでした。

一つ、非居住者(海外で生活している)家族を扶養にするための必要な条件が変更になりました。

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令和5年から扶養にすための条件が変更になった

30歳から70歳の家族が海外で生活していて、この方を扶養家族としたい時には、今年から、38万円以上の金額がその家族本人に送金されてあることが必要になりました。

昨年までは、送金金額に決まりがなかったのですが、今年からは38万円以上になりました。

今までは、いくら送金したら良いか年間10万円で良いか?などあいまいでしたが、38万円とはっきりしましたので、やりやすくなったのかなと思います。

海外送金の費用が大きく下がった

海外送金も、銀行を使うと海外の経由銀行を使うので、5,000円以上もかかる場合がありましたが、銀行を使わずに、資金送金業者から送金すると、国によっては日本の振込手数料と同じくらいの金額で送金できてしまいます。

まとめ

会社に、外国籍の社員の方がいる場合、海外の家族を扶養とされている方には、38万円のことをお伝えしてあげて下さい。

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